子供たち(相続人たち)がとても仲が良いので、自分が亡くなった後のことはまったく心配していない、遺言書を書く必要は無い、みんなで仲良く分けてくれれば良い。とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。果たして、遺言書が無くても大丈夫なのでしょうか?
どんなに子供たちの仲が良くても、遺言書が無いと相続時に何らかのシコリを残してしまう可能性があります。その理由は『家族の存在』です。どういうことかと言いますと、確かに仲が良い兄弟姉妹の他に関係者が居ない場合は、その兄弟姉妹だけで遺産分割をして公平に分けることは可能だと思います。お兄ちゃんが自宅を貰い、弟や妹が現金の一部を貰うという方法もあります。彼ら彼女らのみで話がまとまる場合はトラブルが起きる要素は全くありません。ところが、彼ら彼女らに子供が居た場合はどうなるでしょうか? 遺言者様から見た場合は孫に相当します。当然ですが孫には相続権がありません。でも孫は影の相続人と呼べる存在です。仲の良い御兄弟の場合は、お互いに配慮をする場合が多く、たとえばお兄ちゃんが少し多めに貰えばいいよ、私はこれだけで良いよ、という考えで遺産分割協議が順調に進んでいくこともありえます。ただし、子供が居た場合はそうならない場合も出てきます。人間は誰でも、自分の子供には少しでも多くのお金を残してやりたいと思う生き物です。人間というよりも、生命の本能と言っても良いかもしれません。自分が財産を貰えないことは気にならないけれど、でも自分の子供には少しでも多くの財産を残してあげたい、だから自分が貰える分はきっちり貰っておきたい、と考えるようになることは自然な発想です。この場合でも、相続財産が現金のみでしたら何も問題はおきません。現金は自由に分割することができますので、相続人の人数で割って分けることができます。ところが、相続財産に自宅不動産が含まれている場合は困難な状況に陥ります。自宅は分割することができませんので、たとえばお兄ちゃんが自宅を貰い、弟や妹が現金を貰うという分け方になります。でも遺産として残っている現金の金額が少ない場合は、弟や妹からは「法律的にはもっと貰えるはずだ」という意見が出てきます。これはトラブルの原因になります。解決までに多くの日数がかかりますし、仮に解決できたとしましても、兄弟の間でシコリが残ってしまう可能性もあります。決して、人間の本能を忘れてはいけないのです。遺言者様はきっと、ご自分の子供に少しでも多くの財産を残してあげたいと思っているはずです。でも、そのお考えは、子供たちにもそのまま当てはまります。子供たちも、それぞれの子供たち(遺言者様の孫)に少しでも多くの財産を残してあげたいと思うようになります。それが人間の本能なのです。子供たちの仲がどんなに良かったとしても、子供たちが家族をお持ちの場合は、何のシコリも無く遺産分割ができる保証はありません。もちろん遺言書があったとしましても、自宅を含めた遺産をみんなに均等に分けることは困難です。ただ、この難しい問題を将来の子供たちのみによる遺産分割協議に委ねるのではなく、予め遺言書を残しておいてあげたほうが、みんなが納得してくれる可能性も高まります。完全に平等に分けることはできなくても「お母さんが決めたことだから」ということで、みんな納得してくれる場合もあるかと思います。将来の安心を買うのが遺言書です。遺言者様の置かれている状況がどんなに安心できるものだっとしましても、万が一に備えて遺言書を残して置かれることをお勧めします。
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