コラム

相続登記の義務化で何が起きる?

2024年4月1日から相続登記が義務化されるようです。相続登記ってどういう意味??? と思われる方がほとんどだと思います。相続登記の義務化を言い換えれば、土地の名義を変更しなさいよ、ということになります。通常、土地を買った場合に名義を変更しないということはありえません。ところが、相続においては名義変更しない方も多くいらっしゃいます。相続登記が義務化されるといったい、どうなってしまうのでしょうか?

ここからは私の想像のお話になります。真実か真実で無いかはわかりませんという前提でのお話をします。通常、財産を貰って名義変更しない人はいないはずです。土地にしても銀行口座にしても、それが自分の物であると主張するために名義の変更をすると思います。一方、名義変更しない理由があるとすれば、貰った物が財産では無いということが考えられます。財産では無い物(不要な物)ならば、あえて費用を払ってそれを自分の名義にする必要はありません。それは自分の物ですよと主張する意味は無いはずです。ここで土地の話に戻りますが、相続した土地がもし価値の無い土地であったり、親戚とのトラブルに発展しそうな土地の場合は、あえてそれが自分の物であるという主張はしたくないはずですし、そもそも、親戚との話し合いすらしたくないのではないでしょうか? ですから、名義変更されていない土地というのは、敢えて名義変更をすることを避けている、と考えることができると思います。
ところが2024年4月1日から相続登記が義務化されることが決まっています(土地の名義変更をしないと駄目ですよと怒られます)。この場合、何が起きるのでしょう? 司法書士業界では、相続登記のお客様が増えるということで大歓迎している様子が伺えますが、でも、名義の変更が出来ない土地というのはつまり、紛争性を孕んだ土地である可能性が高いと思います。親族間の意見の対立があって名義変更できない土地です。この場合、当事者同士で話し合って解決できない場合になりますので、最後の手段として弁護士にお願いするしかありません。弁護士に依頼して交渉・調停・裁判などを経てから、ようやく名義変更が可能となります。ですから相続登記義務化によって弁護士への依頼が増えるのではないかと私は予想しています。登記をする人も増えることは間違いありませんが、紛争解決が前提になると思っています。

一方で、現在では次のような方もいらっしゃいます。
「土地の名義変更して自分の物にすると、相続税を払わなければいけなくなる。相続税を払いたくないので名義変更はせずに、亡くなった方の名義のままにしておく」
このような方も実際、いらっしゃいます。でも、これはまったくの誤解です。名義変更してもしなくても、相続税は払わなければいけません(対象者の場合)。どうしてそんな誤解が生じたかと言いますと、これも想像になりますが、昭和の時代は相続税の基礎控除が今よりもずっと多かったのです。しかも昔は御兄弟が多い方が多く、5人、6人兄弟というのは普通でした。つまり、昔は相続税の対象にならない家庭が多かったのです。ところが、そもそも相続税の対象では無かったはずなのに、「相続税の対象にならなかったのは土地の名義変更をしなかったおかげ」、という変な誤解が生まれてしまって、ずっとその間違った認識を持ち続けているのだと思います。そして自分の子供や配偶者に対して「自分が亡くなった後に、土地の名義変更をしないように」と変な指示を出しおられるのでは無いでしょうか? 実際に、この誤解を解くのは困難だと思われます。土地の名義変更をしてないことが奏して相続税を払わなくて済んだと思い込んでいる人に、大昔にあった相続当時の財産総額や相続人の数を調べなおして説明するということは現実的に不可能だからです。このような誤解をしておられる方々が、2024年4月1日以降にどうなるかは、ちょっとよくわかりません。

さて、いったいどうなってしまうのでしょうか? 今後の展開を見守っていきたいと思います。

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