コラム

いらない土地について(その3)

前回からの続きです。

AさんとBさんの共有名義の土地があり、AさんがBさんに自分の持ち分を押し付けてトンずらしてしまうことは可能かどうかというお話です。Aさんが持ち分を放棄すれば、もともとAさんが持っていた持ち分はBさんの物になる、というところまでは間違いはありません。ただし、土地の名義の変更(登記)をするには、Bさんの協力が必要になります。Bさんにとって不要な土地を押し付けられた場合は、Bさんは怒り心頭になるはずですので、BさんがAさんに協力するはずもありません。ですから、普通のやり方では土地の名義変更(登記)は不可能、ということになります。

ところが、Aさんがトンずらできる方法が1つだけあります。それは、「訴訟を起こす(裁判をする」という方法です。私は弁護士ではございませんので、訴訟についての詳しい説明はできませんが、簡単に言えば裁判所の判決を以って土地の名義を変更する、という方法になります。訴訟すれば必ず名義変更ができるというわけでは無いと思いますが、まずは弁護士の先生に「土地の持ち分を放棄したいので、お願いしまーす」ということを伝えて下さい。弁護士の先生から実際の手続きの段取りを御説明いただけることと思います。かくいう私も昔、「土地の持ち分を放棄したいでーす」と弁護士の先生に相談したことがございます。優秀な弁護士の先生に巡り合うことが出来て、持ち分は無事に放棄されました。めでたしめでたし・・

続く・・・

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