当事務所では公正証書遺言の作成支援を行っております。 ご本人様が亡くなった後に、財産を誰にいくら相続させるかを決めておくことをお勧めします。もし遺言書が無かったら、残された相続人の方々のご負担が大きなものになるかもしれません。 もちろん相続人同士で揉める可能性がある場合は遺言書の作成は必須ですが、逆に相続人同士の仲が良い場合でも遺言書を残しておくことには大きな意味があります。なぜなら遺言書がある場合は、無い場合と比較して相続手続き(各種名義変更等)が格段に簡単になるからです。相続手続きのために集める書類も半分から3分の1程度になります。つまり遺言書を書けば、遺産相続のトラブルを未然に防ぐこともできますし、相続人の手間も省くこともできるのです。 作成費用がかかるというデメリットはありますが、亡くなった後の安心を買うと思っていただければ十分費用に見合う価値のあるものだと思います。
- 遺言書が無いと困ること
- 遺言書があれば解決します
- 遺言執行者を指定
- 遺言書作成手続きの大まかな流れ
- わかりやすい料金体系
- 遺言書作成支援を当事務所に依頼するメリット
- 秘密厳守
- 当事務所が遺言書作成をお引き受けできない場合
遺言書が無いと困ること
❶遺産の分割は相続人全員で話し合って決めることになります
遺産を巡って争うことはそんなに多く無いのかもしれません。 ただ、たとえば相続人(残されたご親族)の一人が遠方にお住まいで、あまり連絡を取ってない場合や、被相続人(亡くなられた方)が離婚・再婚をされていたために、相続人同士(残されたご親族)でもお互いにほとんど会ったことが無い場合もあると思います。遺言書が無い場合は、そもそも普段からろくに会ったことも無い人同士が、みんなで話し合って遺産を一つずつ、どうするかを決めなくてはいけません。 これは非常に困難を極める作業です。どこから手をつけていいのかさえわからなくなることもあります。遺言書が無い場合は相続人同士で話がまとまらないと、銀行口座の名義変更ができません。不動産の名義変更もできません。
❷残されたご家族の方々の手間が増えます
遺言書が無いと、お亡くなりになった方の、出生から死亡までのすべての戸籍が必要になります。相続人(残されたご親族)全員の戸籍や印鑑証明書も必要になります。 遺言書が無い場合は、そもそも普段からお亡くなりになった方の状況にもよりますが、遺言書があれば、集めなければいけない書類は半分から3分の1で済む場合もあります。手間も少なくて済みますし、銀行口座や不動産の名義変更にかかる時間も短縮されます。
❸どこに何があるのかわからない
遺言書が無いと、お亡くなりになった方の、出生から死亡までのすべての戸籍が必要になり意外と多いのは、亡くなられた方の財産がどこに何があるのかわからない場合です。 どこの銀行にいくらの預金があるのかわからない、どこの証券会社に何の株式を持っているのかわからない、生命保険に加入しているのかわからない等です。また、いつも見ている古びた置物が、実は価値のある骨董品だったという場合もあります。あるいは稀にありますが家の中にタンス預金をされておられる方もいらっしゃいます。 遺言書が無い場合は、残されたご家族の方々は遺産を探すことから始めなければなりません。これは大変な作業ですし、もし万が一遺産を見つけ出すことが出来ない場合は、場合によっては永遠に忘れ去れてしまうかもしれません。うちはお金持ちでは無いので大丈夫、と思われるかもしれませんが、残されたご家族にとっては本当に他に遺産が無いのかどうなのかは意外とわからないものです。 そんなことが起きないために、または残されたご家族の方が苦労して遺産を探さなくても良いように、あらかじめ遺言書で財産目録を記載しておかれることをお勧めします。
遺言書があれば解決します
当事務所では公正証書遺言のみを取り扱っております。 自分で書いて自分で保管する遺言書を自筆証書遺言、公証役場で専門家(公証人)の指導の下で作成される遺言書を公正証書遺言と言います。当事務所では、公正証書遺言の作成支援のみを取り扱っております。なぜなら自分でどのようにでも作成できる自筆証書遺言は、偽造・紛失・無効となる危険性が常に付きまとうためです。 一方、公正証書遺言は専門家が作成して公証役場で保管されるために、偽造・紛失・無効となるトラブルがほとんど起きません。また、相続発生時(遺言作成者がお亡くなりになった時)に、家庭裁判所で検認手続き不要のため、すぐに相続手続きを開始できます。 つまり銀行口座や不動産の名義変更の手続きをすぐに開始できるということに繋がります。これらは残されたご家族の方々にとって大きな負担の軽減になります。 たしかに公正証書遺言は費用が高くなるというデメリットはあります。でも、遺言書は残されたご家族が安心して暮らしていけるために作成するものです。費用を惜しんで自筆証書遺言を作成してしまったために、後からご家族の方々に迷惑をかけてしまったら遺言書を残した意味がなくなってしまいます。これでは元も子もありません。 当事務所では、偽造・紛失・無効となる危険性が極めて少ない公正証書遺言の作成支援のみを取り扱っております。
遺言執行者を指定
公正証書遺言を作成した場合は、相続人(主にご家族の方々)のご負担は大幅に軽減されます。ただ、それでも相続人が自ら手続きをしなければいけないことには変わりありません。
この問題を解決して、相続人のご負担を最小限にするためには、遺言書内で遺言執行者を指定することにより実現できます。遺言執行者とはご依頼者様がお亡くなりになったときに、遺言書の内容通りに銀行や土地の名義変更や相続人へ分配の実作業をしてくれる人のことです。遺言執行者がすべてやってくれますので、残されたご家族の方々は何の御心配もいりません。
遺言執行者は相続人でも就任できますが、行政書士のような利害関係の無い第三者が就任したほうが中立的な立場で相続手続きを執り行うことができますので安心です。
当事務所では遺言執行者就任の御依頼も承っております。遺言執行者割引制度も御座いますので、ぜひご活用下さい。
遺言書作成手続きの大まかな流れ
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1ご依頼前の初回無料相談(無料)
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2ご依頼の判断
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3ご依頼(契約)
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4書類の収集
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5遺言書の原案作成
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6中間面談
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7公証役場で事前の打ち合わせ
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8公証役場にて遺言書作成
わかりやすい料金体系
遺言書作成支援の料金
ご請求料金= ❶基本料金-❷割引料金 +❸加算料金+❹公証人手数料
となります。 ご依頼時の着手金・手付金は一切不要です。遺言書作成支援業務完了後に全額を申し受けます。
❶基本料金
143,000円(税込み)
※公証役場の証人2人の立ち合い料込み。その他実費込み
❷割引料金 (割引料金は複数適用できます)
割引料金名 | 詳細 | 割引金額 |
書類を自分で収集する場合 | 戸籍、印鑑証明書、住民票、不動産登記事項証明書など、遺言書作成に必要な書類を御依頼者様が収集される場合【必要な書類をどこで取得するかは弊所から詳しくご説明させていただきますので迷うことはございません】 | 33,000円値引き おすすめ |
紹介割引 | 過去に当事務所にご依頼いただいた方からのご紹介があった場合 | 5,000円値引き |
遺言執行者割引 | 遺言執行者を当事務所に指定していただいた場合、遺言書作成料金を割引させていただきます。 ※状況によっては、当事務所が遺言執行者をお引き受けできない場合も御座います。 | 具体的な金額は遺産総額と遺言書の内容によって決定させていただきます。 ※遺言執行者としての報酬は別途頂戴いたします。 |
❸加算料金
加算料金名 | 内容 | 加算金額 |
受遺者加算 | 財産を相続人以外の受遺者に遺贈する場合 | 受遺者1名につき33,000 円加算 |
出張費 | 愛知県外にお住まいの方の御自宅に訪問する場合 | 実費ご請求させていただきます |
❹公証人手数料 公証人に支払います。料金はご依頼人様の財産の総額によって決まります。おおよそ5万円前後の方が多いようです。
遺言書作成支援を当事務所に依頼するメリット
当事務所の行政書士は相続を経験しています。遺言書や相続業務の経験がありますので、ご依頼者様のお気持ちや悩まれるポイントが良くわかります。 ちまたでは相続・遺言を取り扱っている士業(弁護士・司法書士・行政書士等)や銀行はたくさんいらっしゃいますが、相続というのは法律的な知識だけを使って解決できるほど簡単なものでもありません。 ご依頼者様の置かれている状況や、ご依頼者様のご意向、または場合によってはご家族の感情もくみ取っていく場合も御座います。遺言書の方向性についての悩みをお持ちの方も多いと思います。ご希望に添えるようにご支援させていただきますので、どうぞお気軽に御相談下さい。
秘密厳守
行政書士は守秘義務を課せられている国家資格です。 初回無料相談を含めたすべてのご相談の内容や、遺言書の内容は秘密厳守でお引き受けさせていただきます。 ご相談場所も、当事務所(三河安城駅南)もしくはご依頼者様のご自宅のどちらでも対応できます。 同居されるご家族の方にも秘密で対応させていただくこともできます。たとえば、ご自宅に訪問して欲しいけれどスーツを着た人が訪ねてくると家族や近所の人に怪しまれるから困る、というような場合は事前にその旨お話いただければ私服もしくは作業着姿でご訪問させていただくことも可能です。どうかご相談下さい。
当事務所が遺言書作成をお引き受けできない場合
次の場合はお受けできない場合がございます。 (一例)
- 外国に財産(不動産・銀行口座等)をお持ちの場合
- 外国人の方(日本国籍を有していない方)
- 相続人同士がもめている場合
- その他、遺言書作成をお引き受けするのが難しいと判断した場合