遺言書に関するよくある質問
- 家まで来ていただけますか?
はい、もちろんです。原則は当事務所でお話をお聞きしておりますが出張訪問も可能です。愛知県内は無料で出張訪問を承っております。ご自宅やファミレス等、お客様のご指定の場所に御訪問させていただいております。行政書士訪問時にご近所の目が気になると仰るお客様もいらっしゃいますので、その場合はスーツ姿ではなく、普段着での訪問も可能です。また、ファミレスで食事をしながらのお話も可能です(ドリンク代は当事務所が負担させていただきますが、ランチ・ディナー等のお食事代はお客様のご負担でお願いします)。喫茶店での打ち合わせも可能なのですが、喫茶店は店内が静かなことが多く、あまりお勧めをしておりません。なお、ご自宅に訪問する場合は自動車で伺いますので、ご自宅に駐車場があるもしくは近隣に有料駐車場があることが必須になります。どうかご了承下さいますようお願い致します。
- 遺言書を書いたことを家族や近所に知られたくないのですが
遺言書を書いたことは誰にも伝える必要はありませんが、相続手続きをスムーズに執り行うためには、一部のご家族の方にはお話してご協力していただいたほうが良い場合も多いと思います。
一方で、特定の一部の相続人には遺言書の存在を絶対に知られたくない、隠し通したいとお考えの場合もあるかと思います。
その場合でも公正証書遺言でしたら安心です。公正証書遺言は公証役場で厳重に保管されます。遺言書の内容はもちろんのこと、遺言書の存在の有無を調べることもできません。
なぜなら遺言書の有無を調べるためには、遺言者(遺言を書いた方)の死亡が記載された除籍謄本が必要になるためです。つまり遺言者本人が話さない限りは遺言書の有無を調べる手段はありません。また我々行政書士は法律により守秘義務を課せられておりますので行政書士からご家族の方に情報が洩れるということもございません。また、ご近所の目が気になられる場合には、普段着でご訪問することも可能です。どうかご安心下さい。
- 自分の財産の総額を行政書士に知られたくありません
大丈夫です。
遺言者様の財産をすべて教えていただいたほうがより確実な遺言書を書くことはできます。ただ実際のところ、私ども行政書士にも財産総額を知られたくないというご要望はそれなりにございます。行政書士に財産総額を知られないように遺言書を書くことは可能です。
たとえば遺言書の中に、
- 100万円を長男に相続させる
- 80万円を次男に相続させる
- 50万円を三男に相続させる
という記載があれば、ご依頼人様の財産は合計230万円なのかなと見当がつきます。ただ、実際はこのような遺言書を書くことは殆どありません。何故なら、遺言書を書いた時点で持っている財産が、相続発生時(ご依頼人様がお亡くなりになったとき)に必ず残っているとは限らないためです。たとえば、遺言書を書いた時点では230万円の財産をお持ちだったとしましても、その後、諸々の事情によって150万円にまで減ってしまうかもしれません。その場合、このような金額を指定して相続させるような書き方では執行不可能になってしまい、トラブルの要因になってしまいます。このような危険を回避するために、実際は、一例として次のような書き方があります。
- A銀行の預金を長男に相続させる
- B銀行の預金を次男に相続させる
- C銀行の預金を三男に相続させる
この書き方の場合は、銀行口座内の預金が増えても減っても遺言書の執行には問題ありません。そしてこのような書き方をした場合は、私ども行政書士にも財産の総額がいくらになるかはわかりません。行政書士に財産総額を知られる心配はございません。
ただし、公正証書遺言書を書くときは公証人手数料というものが発生します。この公証人手数料は相続財産の金額によって決定されますので、唯一公証人だけには正確な財産の詳細を伝える必要はございます。この例で言いますと、A銀行とB銀行とC銀行の残高を公証人に伝える必要があります。どうしても行政書士に財産総額を知られたくないというご希望がある場合は、遺言者様ご自身で財産の金額を公証人にお伝え下さい。遺言者様が公証人に財産金額をお伝えする場面では、私ども行政書士は席を外させていただきますのでどうかご安心下さい。公証人は法律によって守秘義務が課せられております。ほとんどの場合は2度と会うことの無い人ですので、安心して公正証書遺言書を作成していただくことができます。
- 遺言書を書くと銀行からお金を下ろせなくなるのではないですか?
たとえば〇〇銀行△□支店の預金は全額長男に相続させる、という遺言を書いた場合に、その銀行口座からお金を下ろせなくなると誤解されている方がいらっしゃいます。つまりお金を下ろしてしまうと長男に相続させるお金が少なくなり(または無くなってしまい)、遺言書と矛盾してしまうために下ろせなくなってしまう、だから遺言書を書くわけにはいかないと誤解されている方がいらっしゃるようです。
もちろんそんなことは全くありません。お金は自由に下ろしていただいても結構です。もしその預金残高が無くなってしまった場合は、遺言者が遺言書の一部を撤回したものとして扱われますので遺言書を書き換える必要はありません。
ただ、遺言書を書いた後の資産状況があまり変わり過ぎてしまい、遺言書に記載された財産と現在の財産の違いが大きい場合は遺言書を書き直したほうがいいかもしれません。また、実務上は遺言書を書く時点で、将来の多少の資産状況の変化にも耐えられるような書き方をします。
当事務所ではご依頼者様の状況をお聞きした上で、ご依頼者様にとって現時点でもっとも良いと思われる書き方も御提案させていただきますので、どうかご安心下さい。
- 遺言書を書くと相続税が発生しますか?
相続手続きをすると相続税を払わなければいけなくなるので、相続手続きはしなくても良い。相続手続きをしなくてはいけなくなる遺言書は当然書きたくない、と考えておられる方がおられるようです。
どういうことかと言いますと不動産や銀行口座の名義を変更しない限りは、それらは亡くなった方の所有であり続けるので、相続人は財産を取得してないことになる。だから相続税も発生しないし、税務署に何も指摘されない。というお考えがあるようです。この理由で特に不動産の名義変更をためらう方がいらっしゃいます。
当然のことですが、そんなことは全くありません。名義変更をしていない財産は相続人同士の共有状態で相続していることになります。当然相続税は払わなければいけませんし、何よりも共有状態で長期間何もしない状態が続くことはより多くのトラブルが発生する要因にもなり大変危険です。
相続手続きを実施することや遺言書の有無は、相続税と全く関係ありません。ご生前に遺言書を御用意していただいて、速やかに相続手続きを執り行われる環境を作っておかれることお勧めします。
- 財産がほとんど無いので、遺言書を書く必要は無いのでは?
遺言書は財産の分配方法を決めるだけが目的ではありません。
たとえば、お墓や仏壇を引き継いで欲しい場合や、家業を継いでほしい場合や、ペットの世話をして欲しい場合にも遺言書を書いておくことをおすすめします。
お墓や仏壇を引き継ぐ人のことを祭祀承継者と言います。遺言書で祭祀承継者を指定することができます。家業を継ぐというのはちょっと抽象的な意味になってしまいますが、たとえば仕事道具を誰に承継させるかですとか、農家の場合は農地を誰に相続させるかということを遺言書で指定することになるかと思います。ペットの場合は、現金を少し多めに相続させるので、そのかわりとしてペットの面倒を診て欲しいという負担付き遺贈という方法もございます。
また、法的効力はありませんが遺言書内には付言事項と言って、ご家族やお世話になった方に感謝の気持ちなどを書くこともできす。もちろん感謝の気持ちは遺言書に書かなくても何に書いてもいいのですが、ただ、亡くなるまでは誰にも読まれたくないけれど、亡くなった後は確実に読んで貰いたい、という場合は遺言書内に付言事項として書いておく方法が一番安全で確実です。
このように、遺言書は財産の分配以外でもとても便利に使っていただけるものですので、どのような事情の方におかれましても遺言書を書いておかれることをおすすめします。
- 遺言書を書くメリットがわかりません
遺言書は保険と同じとお考え下さい。生きているうちの安心を買うのが保険なら、亡くなった後のご家族の安心を買うのが遺言です。保険は若いうちに入ります。老後に新しい保険に入る方はあまりいらっしゃらないのではないでしょうか?
理想を言えば遺言書もなるべく若いうちに書いておくと安心です。ただ御結婚されたりマイホームを購入されたりしますと、財産の状況が大きく変化します。その場合、既に書いてある遺言書の中身と現在の財産状況が大きく食い違ってしまって遺言書があまり意味をなさなくなってしまう場合もあるかと思います。
一つの目安としましては、ご自身の財産の大きな変化が起きた後や今後しばらく大きな変化が起きないようなときに遺言書を書かれることをおすすめします。たとえば会社を定年された直後、お子さんが全員ご結婚された直後、ご自身がお身内の相続を経験された直後などがタイミングとしては良いと思います。